戸籍謄本の広域交付
2024.06.26
相続手続
令和6年3月1日より戸籍謄本の広域交付制度が始まりました。
これは本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書や除籍証明書を請求できる制度です。
ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本や除籍謄本は対象外です。
なお、請求できるのは、本人、配偶者、直系血族(父母子孫など)のものです。
兄弟姉妹のものは請求できません。
具体的には顔写真付きの身分証明書を持参し市区町村の担当窓口にて手続きを行います。
郵送や代理人請求はできません。