相続登記の義務化
2024.04.24
相続手続
令和6年4月1日より相続又は遺贈により不動産を取得した場合には、その取得を知った日から3年以内に登記の申請をしなければならなくなりました。
(疎遠になっており相続により取得したことがわからないケースもあるため、知った日から3年と定められています)
正当な理由もなく、相続登記申請を怠ると10万円以下の過料(※)が課される可能性があります。
義務化制度が始まる以前の相続により不動産を取得した場合でも令和9年3月31日までに登記をしなければなりません。
※正当な理由の例
(1)相続人が極めて多数に上り、相続人の把握に時間がかかる
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等について裁判で争われている
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある など
※過料とは行政上の違反による金銭の支払いを命じる罰則(いわゆる犯罪行為に対する罰金とは異なります)
なお、この制度の導入に伴い相続人申告登記という、義務を履行するための簡易的な登記をする制度が創設されます。
登記のための登録免許税等の費用負担をさけて、義務だけを履行するにはこの制度を利用することで、負担が軽減されます。