遺言書が見つかった時にするべきこと
2023.10.04
相続手続
続が発生し、遺言書が見つかった際の手続きについてご紹介いたします。
まず、遺言書を保管していた場合や、発見した場合には封を開けたり中身を確認したりせずに、家庭裁判所(※)にて検認手続きをする必要があります。
検認の手続きを行った場合には5万円以下の過料が課せられる可能性がありますので、ご注意ください。
なお、公正証書遺言や法務局に保管されている自筆証書遺言に関して交付される遺言書情報証明書については、検認は不要です。
検認は相続人に対して遺言書が存在することを示し、内容を確認するための手続です。
よって、検認手続きがなされてない遺言書であっても、その効力に影響はありません。
遺言書があるか否かがわからない場合には、最寄りの公証役場にて更正証書遺言の有無を確認することができます。
また、自筆証書遺言を遺言者が法務局へ預けていた場合には、最寄りの法務局でその有無を確認することができます。
したがって、遺言書の有無を確認するには、公証役場、法務局の両方に照会をかける必要があります。
※相続人の最後の住所地の家庭裁判所