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相続・贈与Q&A(遺言と異なる内容での分割協議)

2023.06.14
相続手続

 

 

Q.遺言書の内容と異なる遺産の分割は可能でしょうか?

 

A.遺言書と異なる遺産分割は、相続人全員の合意を得られた場合には可能です。

相続人以外(受遺者)に相続させることが記載されている場合には、受遺者からの同意も必要になります。

なお、その際には遺産分割協議書を別途作成する必要があります。

 

 

受遺者に相続させる旨(遺贈)の記載がある場合には、相続財産の指定の有無によっても手続きが異なります。

・受遺者に相続させる財産が指定されている→特定遺贈

・財産の指定がなく「相続する割合」のみ記載がある→包括遺贈

 

特定遺贈であれば受遺者と相続人間での意思表示で事足りますが、包括遺贈であれば

相続放棄として家庭裁判所への届出が必要になるので注意が必要です。

 

なお、法律で暗に定められている程度なのですが、相続人ではない遺言執行者が定められている場合には「遺言の執行を妨げてはならない」ために、遺言執行者からも同意を得ておくことで、遺言と実態が異なるなどのトラブルも避けられるため、極力同意は得ておくべきでしょう。

 

遺産分割協議書の作成や相続税の申告、相続後の登記作業などは手間がかかることが多いため、少しでも不安がある場合には税理士や司法書士などの専門家に相談するのが望ましいでしょう。

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