京都・からすま相続相談センター

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相続税の取得費加算

2022.07.27
相続手続

相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式等の財産を、その取得者が、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合に、その取得者が課された相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算し、譲渡所得の税負担を軽減することができます。

 

相続税が多額になる場合には、この制度による節税効果も大きくなるため、要件を満たす場合には積極的に活用すべき制度です。譲渡所得の計算上、実際の取得費が分からず、収入金額の5%を取得費とする概算取得費を採用している場合であっても、この取得費加算は適用できます。

 

なお、この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業所得及び雑所得として申告している場合には、適用できません。

 

特例の適用にあたっては相続税の計算が完了している必要がありますが、稀に、相続税の申告書を提出するまでに譲渡所得に対する所得税の申告期限が到来するケースがあります。この場合、結果的には適用できますが、通常とは異なる手続きが必要になるので注意が必要です。所得税の申告期限までに相続税額の計算が完了していない場合には、一旦、相続税の取得費加算の特例を適用しないで所得税の確定申告書を提出し、相続税の申告が完了した後、相続税の申告書を提出した日の翌日から2月以内に「更正の請求」という手続きを経て、特例を適用することとなります。

 

なお、この定めは、相続税の取得費加算の特例を受けようとしても相続税額が確定していないケースを救済するための措置なので、所得税の確定申告期限までに既に相続税の申告書を提出した者及び相続税の申告書を期限内に提出した後に所得税の確定申告書を期限後に提出した者は、この定めによる更正の請求をすることができません。

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