法定相続情報一覧図は使い勝手が良い
2022.02.23
相続手続
法定相続情報証明制度とは、亡くなった方の財産を相続人に名義変更するなどの相続手続きの際に戸籍謄本に変えて、「法定相続情報一覧図の写し」1枚でできるようになる制度です。法定相続情報一覧図は亡くなった方の相続関係を1枚に記載した書類で、法務局の認証を受けると、無料で交付されます。
法定相続情報証明制度ができるまでは、相続手続きの際には被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要であり、転居を繰り返していた場合は戸籍謄本の量が膨大となっていました。法定相続情報一覧図の写しを取得すると、膨大な戸籍謄本に変えて、1枚の書類だけで相続手続きを行うことができます。
また、法定相続情報一覧図の写しは複数枚無料で再交付できるので、複数の相続手続きを同時に進めることができます。スピーディーに相続手続きができるとともに、複数枚の戸籍謄本を準備する必要はないので書類を集めるコストを抑えることもできます。
ただし、法定相続情報証明制度を利用するためには、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本や住民票の除票などを収集し、自身で法定相続情報一覧図を作成して、法務局に申出書を提出する必要があり手間がかかります。預金口座が1カ所だけなど、名義変更が必要な財産が少ない場合には、当該制度を利用するメリットはあまりありません。複数の相続手続きを行う場合に、一度法定相続情報一覧図の利用を検討されてみてはいかがでしょうか。