京都・からすま相続相談センター

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相続登記をお忘れなく

2022.03.09
相続手続

相続登記とは、不動産の所有者がなくなった場合に、その不動産を相続した人へ名義を変更することをいいます。

相続登記は、法律上の期限が設けられているわけではありませんので、相続登記をしなくても罰はありません。

 

しかし、相続登記をしないことでデメリットがあります。

具体例

  • 不動産の売買ができない。
  • 融資の際に不動産の担保提供ができない。

所有者が確定していなければ売買や融資に応じてもらえません。

  • 新たな相続が発生した場合に相続人が増えて権利関係が複雑になる。

実務的には、相続人が増えていくと全員と不動産について確認することが必要となり、非常に煩雑となります。

 

また、相続登記がなされないことで「所有者不明土地」が問題化し、土地が有効活用できないという国家レベルの課題もあります。そこで相続登記に関して、民法・不動産登記法の改正により、不動産の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務化されることが決まりました。

改正法は2024年度に施行される予定です。

  • 0120-888-211