暦年課税と相続時精算課税制度
2022.02.09
相続手続
相続税
暦年課税とは、1月から12月までの1年間に受けた贈与に対して課税する制度です。
暦年課税には年間110万円の基礎控除があります。
110万円までの贈与を受けても贈与税は課税されません。110万円を超えた場合は、超えた額に対して10%~55%の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度は、親や祖父母の財産をスムーズに子・孫へ渡すために設けられた制度です。
60歳以上の親や祖父母から20歳以上(令和4年4月1日以後の贈与は18歳以上)の子・孫への生前贈与に際して、2500万円の特別控除があります。
同一の者からの贈与においては、2500万円の限度に達するまでは贈与税はかかりません。
贈与額が2500万円を超えた場合は、超えた額に対して20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度を選択すると、その年以降すべて相続時精算課税制度となり、110万円の非課税枠を利用した歴戦課税はできなくなります。
相続時精算課税制度で贈与された財産は相続時に合算されますが、その額は贈与時の価額となります。
暦年課税を選択するべき人
・少しずつ資産を渡したい人
・贈与対象者が多い人 など
相続時精算課税制度を選択するべき人
・短期間で大きな資産を渡したい人
・将来値上がりする財産がある人、または現在値下がりしている財産がある人
・収益不動産を贈与する人 など