相続税額が0円でも申告が必要な場合
2021.09.21
相続手続
相続税
相続税は、相続財産を評価し、課税価格を算出した後に基礎控除を差引きどれだけの金額を納付しなければならないかを算出します。
基礎控除とは、3,000万円+600万円×相続人の数 です。
なので、課税価格が基礎控除よりも少ない場合に申告は不要かと思ってしまうのですが、一概にそういうわけではありません。
財産評価の特例を利用して相続財産の価値を減額した結果、税額が0円になった場合には申告が必要となります。
代表的なものは配偶者の税額軽減です。
配偶者の法定相続分と、1億6千万円のうち、高い方の金額を遺産の金額から差引くことが出来るというものです。
イメージとしては、被相続人の財産がとても多いけれど配偶者だから相続税をまけてあげる、だからきちんと申告してね、というものです。
もう一つ代表的なものは小規模宅地等の特例です。
自宅・事業用地・貸付地などについて被相続人との同居や、申告期限までの継続居住することなど、個別に要件はありますが、一定の面積について50%または80%減額することが出来る制度です。
こちらも特例という言葉が示す通り、特別に土地を安く評価してあげる代わりにきちんと申告してね、というものです。
どちらの制度も、期限内(被相続人の死後10ヶ月以内)の申告が前提になっています。
例外的に申告期限後でも、申告の際に条件を満たせば3年以内に特例を遡及適用できる制度もあります。
財産評価や納税額が分からない場合は税理士に相談するのが良いでしょう。