京都・からすま相続相談センター

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生産緑地2022年問題

2021.09.08
相続対策 相続手続

 

生産緑地とは市街化区域内にある農地で各市町村の都市計画で定められた地区のことをいいます。

この制度ができたのが1992年で、生産緑地は30年間を一つの区切りとしているので、2022年がその区切りの年となることから注目を集めています。

 

生産緑地に指定されると相続税の納税猶予制度の適用や、固定資産税が宅地に比べて減額されるなどのメリットがあります。

 

2022年にはいったん生産緑地の指定が解除される農地がたくさん出てくると想定されます。

そうした農地は引き続き新たな制度での生産緑地の指定を受けるか、市町村に買取の申し出をすることとなります。

ただし、買取の申し出をして予算の都合もあり、大抵の場合において買取られることはありません。

したがって買取がなされずに生産緑地の指定が外れて通常の土地となるケースが大半となることが想定さます。

そうすると固定資産税が高くなり、維持することが難しく手放す所有者が多くなり地価が下落するのではないかと考える向きもあるようです。

 

なお、引続き生産緑地に指定された場合には、減税措置が10年間延長されます。

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