京都・からすま相続相談センター

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相続税のe-Tax

2021.07.21
相続手続 相続税

令和1年10月1日(火)から相続税申告について新たに電子申告の受付が開始されました。

納税者自身が電子申告で提出するにあたっては、機器の準備や事前に開始届が必要であることなど、申告までに事前に手続きが必要となります。

 

なお、電子申告の対象となるのは、平成31年(2019年)1月以降に生じた相続からとなっておりますので、それ以前に発生したものについては従前通り、申告は紙提出のみとなります。電子申告が対応されることによって、申告手続きの円滑化やデータによる添付書類の提出によって手続が簡素化されるといったメリットがあります。

また、納税猶予等の特例を受ける場合など一部の添付書類については電子申告の対応以後であっても紙提出が必要であり、修正申告についてはなお紙提出のみとなっているいます。

これらを踏まえると、電子申告への対応で様々な利点があるものの、それは納税者にとってというよりは税務代理を受けた税理士にとっての方がメリットが大きいかもしれません。

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