京都・からすま相続相談センター

MENU

トピックス

遺留分侵害の請求

2021.03.20
相続手続

民法(相続法)の改正で、遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に改正されました。

重要な見直し箇所としては、遺留分権利者が遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになったことです。

今までの遺留分減殺請求で取り戻すことができたのは「不動産そのもの」でした。遺留分が不動産の一部となると、遺留分権利者と相続人にとって不動産の共有状態となります。共有状態になってしまうと相続人が不動産を処分することが困難になってしまうという不都合が生じていました。

遺留分侵害額請求に変わることで、遺留分権利者は不動産ではなく金銭で請求することができるようになりました。不動産の共有状態を生じさせず、すべて金銭による解決が図られることになります。

遺留分減殺額請求は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分の侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効により消滅します。

また相続開始のときから10年を経過したときも同様に消滅します。

遺留分侵害額請求に決まった方法はなく、口頭でもメールでも問題ありません。

ただし、時効があるため時効の進行を止めるためにも配達証明付き内容証明郵便が望ましいでしょう。

 

  • 0120-888-211