未分割の場合の相続税申告
2021.03.10
相続手続
相続税
相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日から10か月以内ですが、それまでに分割協議が確定しない場合には、いったん法定相続分にて相続税の申告納税をする必要があります。
未分割の場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減の特例を受けることはできません。
そのため、これらの適用を受けたい場合には申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付する必要があります。
その後に分割協議が確定したときは、その確定した日から4か月以内に修正申告、更正の請求をすることができます。
「することができる」という規定なので、しなくてもかまいません。
ただし、更正の請求をしたことにより、他の相続人に追徴税額が発生する場合には、職権でその相続人に追徴税額が課せられます。
では、裁判が長引くなどの理由により申告書の提出期限から3 年以内に遺産が分割できない場合はどうすればよいかというと「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することにより、延長ができます。
この申請書は、申告期限から3年を経過する日の翌日から2 か月以内に提出する必要があります。
経過する日の翌日からしか提出ができませんので、裁判が長引きそうなので、忘れないように早めに提出するということはできません。
期限管理をしっかりとしておく必要があります。
この申請書を提出した場合も、分割協議が確定した日から4か月以内であれば更正の請求により還付を受けることができます。