京都・からすま相続相談センター

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遺産分割協議をやり直すと

2020.12.23
相続手続

ほとんどの相続で避けては通れない遺産分割協議。誰がいくら相続税を払うかが決まるだけに、大事な手続きの一つと言っても過言ではありません。遺産分割は、各相続人の経済状況を勘案して決められることが多いですが、こんな状況になると考え直したいと思うかもしれません。

・新たに財産が見つかった

・相続する予定の財産が思っていた以上の評価額になった

・相続人の一人が宝くじで高額当選し、経済状況が大きく変わった

 しかし、一度決めてしまった遺産分割をやり直す場合は、次のような理由から慎重に検討する必要があります。

 

1. そもそもやり直しができない場合

 民法の問題です。遺産分割は、まず被相続人が遺言で指定した場合はこれに従います。指定がない場合は、相続人全員の協議で分割することになります。ここまでで分割ができていれば、相続人全員の合意があればやり直し自体はできます。しかし、それでも分割できない場合は、家庭裁判所が調停又は審判で決めることになります。調停又は審判によって決められた分割はよほどのことがない限りやり直しはできません。

 

2. 贈与税・所得税の問題

 相続税では、初回の遺産分割協議に基づいて税金を計算することとされています。そのため、遺産分割のやり直しは相続税の取扱いではなく、相続人間での財産の贈与又は譲渡とされます。したがって、相続税とは別に贈与税や所得税がかかることとなります。

 

3. 不動産取得税・登録免許税の問題

 相続財産が不動産の場合の話です。相続により取得した不動産には不動産取得税はかかりませんが、これも初回の遺産分割協議に基づきます。遺産分割のやり直しにより取得した場合は、単なる名義変更として、不動産取得税がかかります。また、登録免許税も相続により取得した場合は不動産価額の0.4%であるところ、名義変更した場合は2%と、5倍も金額が変わります。

 

 このように、遺産分割のやり直しは、相続税以外の税金を余計に支払うこととなる結果となるだけです。そうならないためにも、遺産分割協議ははじめから慎重に行う必要があります。実質ワンチャンスであると考えておくことをお勧めします。

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