未分割の場合の相続税の特例
小規模宅地等の特例を適用するには、本来は、相続税の申告期限までに遺産分割を済ませて申告書を提出することとされています。ただし、さまざまな事情で遺産分割や申告書の提出が期限に間に合わないケースもあります。そのようなときでも、一定の手続きをすることで小規模宅地等の特例を適用することができます
・申告期限までに遺産分割ができなかった場合(分割見込書提出あり)
申告期限までに遺産分割ができなかった場合は、税務署に届け出ておくことで、後日遺産分割ができたときに小規模宅地等の特例を適用することができます。
まず、法定相続分で遺産を分けたことにして仮の申告をします。そのとき、「申告期限後3年以内の分割見込書」(以下では「分割見込書」と表記します)を添付します。分割見込書には、遺産分割ができない理由といつ頃分割できるかの見込みを記載します。
仮の申告では小規模宅地等の特例は適用できないため、特例を適用しないで計算した税額を納めます。
・申告期限から3年以内に遺産分割できた場合
申告期限から3年以内に遺産分割できた場合は、小規模宅地等の特例が適用できます。仮の申告で納め過ぎた税額があれば、遺産分割できた日の翌日から4か月以内に申告のやり直し(更正の請求)をして返してもらうことができます。
・申告期限から3年以内に遺産分割できなかった場合
次のようなやむを得ない事由があるときは、特例の適用までの期間を延長することができます。
遺産分割をめぐって法的な争いが起こっている場合
遺言で一定期間遺産分割が禁止されている場合
申告期限から3年を過ぎた日の翌日から2か月以内に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。
遺産分割ができないやむを得ない事由が解消したときは、その日の翌日から4か月以内に遺産分割をします。仮の申告で納め過ぎた税額があれば、遺産分割できた日の翌日から4か月以内に申告のやり直し(更正の請求)をして返してもらうことができます。
・申告期限までに遺産分割ができなかった場合(分割見込書提出なし)
申告期限までに遺産分割ができず分割見込書を提出しなかった場合の対応法は次のとおりです。
申告書は提出したが分割見込書の提出を失念していた場合
申告書だけを提出して分割見込書の提出を失念していた場合は、小規模宅地等の特例は適用できません。
申告期限から3年以内に遺産分割できた場合
申告期限から3年以内に遺産分割できた場合は小規模宅地等の特例が適用できます。ただし、申告書とともに分割見込書を提出しなければなりません。申告書だけを提出して分割見込書を提出しなかった場合は特例が適用できないので注意しましょう。
申告期限から3年以内に遺産分割できなかった場合
申告期限から3年以内に遺産分割できなかった場合は小規模宅地等の特例は適用できません。分割見込書を当初の申告期限までに提出していないうえ、申告期限後3年以内にも提出していないため、特例を適用できる余地はありません。