京都・からすま相続相談センター

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未分割の場合のデメリット

2018.01.16
相続手続 相続税

相続税は相続が発生してから10か月後が申告期限となっておりますが、

この期限までに相続人間で財産の分割協議がまとまらなかった場合は

民法に規定する法定相続分等で相続したものとして相続税を計算し、

当初の申告期限までに申告しなければなりません。

 

この未分割申告の際、その分割の行われていない財産については次の特例の適用を受けることができません。

・小規模宅地等の特例

・配偶者の税額軽減の特例

 

ただし、未分割申告の際『申告期限後3年以内の分割見込書』を提出し、申告期限から3年内に分割協議がまとまれば、適用可能となります。

 

また申告期限から3年経過して、なおも分割協議がまとまらない場合には、申告期限後3年が経過した日の翌日から2か月以内に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することで、これらの特例を適用することが可能となります。

 

その後分割協議がまとまった場合には、正しい財産分割に基づいて再計算し

当初の申告で納めすぎた税金は還付され、不足する税金は追加納税することとなります。

 

未分割申告の場合、上記のように不要な税金をいったん納めることとなる場合があり、特例が適用できないリスクもあるため、できれば相続開始から10ヵ月以内に遺産分割がまとまることが望ましいといえます。

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