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法定相続人以外へ遺産を残すには

2020.05.13
相続対策 相続手続

かわいい孫に遺産を残したいと考えている方も多いのではないでしょうか。

 

まず、相続する人とはだれなのでしょうか。

相続人となる人の範囲は、民法で定められており、法定相続人といいます。

配偶者は常に相続人になります。

配偶者以外の親族には優先順位があります。

第一順位:子 第二順位:直系尊属 第三順位:兄弟姉妹 です。

 

法定相続人のなかに孫は含まれていないため、このままでは遺産を残すことができません。

 

では、孫に遺産を残すためにはどうすればいいのでしょうか。

 

  1. 孫と養子縁組をする

養子縁組をすると法律上親子関係が成立します。子になるということは、法定相続人になることを意味します。つまり、相続によって遺産を受ける権利を持つことができます。

 

  1. 遺言書を書いて孫に財産を遺贈する

相続が発生し遺言書があれば、遺言書に従って相続が行われます。孫に遺産を残しておきたいなら遺言書を書いておく必要があります。

遺言により遺産を残すことを遺贈といい、2種類あります。

◇包括遺贈:財産の半分を遺贈する というように全部または一定割合を指定する遺贈

◇特定遺贈:〇〇の土地を遺贈する というように財産を指定する遺贈

 

孫への遺贈の注意点

相続税の計算では、上記の孫は2割加算の対象となります。

相続税の2割加算とは、一親等の血族と配偶者以外の人はその相続税額が2割増しになることです。

孫へ遺産を残すためには、相続税も同時に考えておく必要があります。

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