京都・からすま相続相談センター

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換価分割

2020.01.08
相続手続

遺産相続の分割方法の1つに換価分割があります。

不動産などの遺産を売って代金を分割する方法であり、遺産の大部分が不動産などの現物資産であり遺産を公平に分割できない場合や、相続税を納税するための資金がなく、資金調達が必要な場合には適している方法と考えられます。

 換価分割をするうえで注意点があるため、下記でお伝えしていきます。

1つ目に相続人の単独登記で換価分割を行うと贈与税が課税される可能性があります。相続した不動産は、相続人全員の名義にしてから売却すればよいのですが、複数の相続人がいる場合には売却の手続きが複雑で手間もかかってしまいます。相続人の誰かを代表者として相続登記及び売却を行い、その後に売却代金を相続人に分割すれば、売却手続きをスムーズにすることができます。単独登記で換価分割を行うためには、遺産分割協議書に代表相続人名義で相続登記をしてそのあとで換価分割を行う旨を明記しなければなりません。遺産分割協議書への記載が不十分である場合、売却代金の支払いが代表相続人から他の相続人への贈与とみなされ贈与税が課税される恐れがあるため、遺産分割協議書の記載には注意が必要です。

 2つ目に遺産を売却した際に所得税・住民税が課税される可能性があります。相続人全員で遺産を公平に分けるためには、売却時の税金も加味する必要がありますので、遺産分割を検討する際には税理士に相談されることをおすすめします。

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