京都・からすま相続相談センター

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遺留分を渡したくない!?

2019.11.18
相続対策 相続手続

相続にあたって、遺言書で「この人にすべての財産を相続させる」といった内容を記載したとしても、法律上『遺留分』というものがあり、思うようにはいきません。

 

 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、法律で保障されている一定割合の相続分のことです。遺言によって、この遺留分より少ない相続分しか与えられなかった相続人は、遺留分減殺請求をすることにより、遺言の中で遺留分を侵害している部分の効果を覆すことができます。

 遺留分の割合は、相続人が直系尊属(父母または祖父母)のみの場合は3分の1、その他の場合は2分の1です。各相続人の遺留分は、法定相続分にこれらの割合(2分の1または3分の1)を掛けたものになります。

 なお、この、その他の場合とは、①子又はその代襲者(子が死亡している場合の孫等)だけが相続人である場合、②配偶者だけが相続人である場合、③配偶者と子又はその代襲者(子が死亡している場合の孫等)が相続人である場合、④配偶者と直系尊属が相続人である場合のことを言います。

 

 この遺留分に関しては下記の手続き等で放棄することが出来ます。

 

・相続開始前の遺留分の放棄

 家庭裁判所の許可審判を要しますので手続きとしてのハードルは高いものとなります

 

・相続開始後の遺留分の放棄

 家庭裁判所の許可等は不要です

 

 もちろん本人の意思に反して無理やり放棄させるといったような事は認められませんので、あくまで自主的にとなります。

 

 また、相続財産のうちの保険金(死亡保険金)に関しては、契約上の受取人が相続することになり、この保険金は遺留分の計算の対象とはなりませんので、遺留分に関係なく財産を相続させることが出来ます。

 

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