京都・からすま相続相談センター

MENU

トピックス

お亡くなりになった際の預貯金

2018.01.16
相続手続

お亡くなりになると、その方の預金口座は凍結されます。つまり、入金も出金もできない状態になります。

ですから、お亡くなりになる前に必要な現金は出金されておく方がよいかもしれません。

 

また、解約をするには原則として相続人が手続きをする必要があります。(代理人として信託銀行や司法書士・弁護士に手続きを依頼することもできます)

 

この手続きの際に必要なものとしては、お亡くなりになった方の「戸籍謄本」「改正原戸籍謄本」と相続人全員の「印鑑証明書」などです。

戸籍謄本はお亡くなりになった方の本籍地の市区町村に請求します。郵送での請求も可能ですので、遠方の場合はご利用されることが多いようです。

 

金融機関により事務手続きが異なりますが、一般的には金融機関ごとに全て原本が必要ですので、何通か余分に取っておかれることをお勧めします。

  • 0120-888-211