京都・からすま相続相談センター

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不動産の登録免許税

2019.10.07
相続手続

不動産を相続・贈与・売買等により取得した場合には、不動産の名義変更を行う必要があります。名義変更を行う際には、「登録免許税」という税金を支払わないといけません。

 

登録免許税の計算方法は下記のとおりです。

 

固定資産税評価額(※1)×一定の税率(※2

 

※1 市町村から毎年送られてくる固定資産税課税明細書の当該年度価格を見るか、市町村へ不動産評価額などの情報が記載された固定資産評価証明書を請求し、その価格を見ることによって確認できます。

 

※2 不動産をどのように取得したかによって税率が異なります。

  • 土地の所有権の移転登記

   相続:0.4%

   贈与:2.0%

   売買:2.0%(平成31年3月31日までの売買は1.5%)

 

  • 建物の登記

   相続:0.4%

   贈与:2.0%

   売買:2.0%

   ※個人が住宅用家屋を新築・取得し、自己の居住用に供した場合は軽減税率が適用されます。

 

不動産を取得した際は、忘れずに不動産の名義変更を行いましょう。

  • 0120-888-211