相続財産を寄付する場合
2019.09.16
相続手続
被相続人の遺志により寄付する場合には遺言書にその旨を記載する必要があります。
その場合は、指定された法人や団体が遺贈を受けたものとして課税の対象となります。
相続人の遺志で寄付をしたい場合には、原則としては相続税を支払った後で、寄付することとなります。
ただし、下記の要件をすべて満たす場合には、その寄付をした財産については、相続税の課税対象とはならない特例があります。
これを「国、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合の特例」といいます。
要件
1. 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
2. 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
3. 寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人(以下「特定の公益法人」といいます。)であること。
(注) 特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄附の時点で既に設立されているものでなければなりません。
なお、この特例の要件を満たす場合でも、その寄付をしたことにより、相続税や贈与税が不当に減少することとなった場合には適用できません。