京都・からすま相続相談センター

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婚外子(非嫡出子)の相続

2019.08.05
相続手続

婚外子とは、法的な婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことをいい、「非嫡出子」と呼ばれることもあります。

婚外子と両親との法的関係について説明しておきますと、まず、母親については、出産した事実(=出生届の提出)によって確定します。一方、父親については「認知」によって確定します。認知をするためには、市町村役場に「認知届」を提出することになります。

なお、認知は生前にすることも可能ですし、遺言ですることも可能です。また、婚外子が胎児である場合は、母親の承諾を条件に胎児を認知することができます。

 

では、婚外子の相続はどのようになるのでしょうか?

答えは「認知されていれば相続できる」ことになります。

かつては、婚外子の法定相続分は嫡出子の2分の1であるとされていましたが、民法の改正により、現在では婚外子の法定相続分は嫡出子と同等になりました。

 

ただ、こういった婚外子がいる場合の相続は、トラブルになるケースが多くあります。

例えば、相続人が妻と子供である場合、子供一人あたりの法定相続分は遺産の2分の1を子供の人数で分けたものになりますが、認知によって婚外子が加わると、子供一人あたりの法定相続分が減るため、嫡出子にとっては不利になってしまいます。

婚外子を認知するときは、遺言で遺産の配分を指定するなど、相続人同士のトラブルを未然に防ぐ対策を行うようにしましょう。

また、相続の手続きで戸籍を確認した際に、はじめて婚外子の存在が明らかになることもあります。戸籍で婚外子の存在を知るということは、その子供は認知されているため、その婚外子にも遺産を相続する権利があります。このような場合、婚外子には内緒で相続手続きを進めたいと思われるかもしれませんが、婚外子を除いて行った遺産分割協議は無効となってしまいますので注意しましょう。

 

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