京都・からすま相続相談センター

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手続きに必要な書類の入手方法

2019.06.03
相続手続

相続手続きに関する書類について、主な書類の入手先、取得方法についてご紹介いたします。

 

相続人関係書類

・住民票

 ⇒ 対象者の住所がある役所にて手続きします。

・印鑑証明書

 ⇒ 対象者の住民票がある役所にて手続きします。

   郵送のみで手続きも可能です。

・戸籍謄本 

 ⇒ 被相続人の出生から死亡まで戸籍が所在した各役所にて手続きします。

    郵送のみで手続きも可能です。

・法定相続情報証明書

 ⇒ 被相続人の本籍地を管轄する法務局にて手続きします。

・遺産分割協議書

 ⇒ 司法書士等の専門家に作成を依頼するか相続人自身が作成します。

 

財産関係書類

・預金、有価証券の残高証明書

 ⇒ 各金融機関または各証券会社ごとに手続きします。金融機関ごとに必要な添付書類や手続きが異なります。

・不動産の登記簿謄本、公図

 ⇒ 法務局にて手続きします。

・生命保険支払通知書

 ⇒ 保険会社へ保険請求後、保険会社より発送されます。

・退職金

 ⇒ 退職金の支払先から交付を受けます。交付されない場合は請求のうえ取得します。

・給与、年金の源泉徴収票

 ⇒ 給与、年金の支払先から交付を受けます。交付されない場合は請求のうえ取得します。

・名寄帳(固定資産税評価明細書)

 ⇒ 固定資産税が所在する役所にて手続きします。

 

費用については役所等で手続きが要するものについては数百円程度の手数料が必要になります。

各取得や遺産分割協議書の作成を専門家に代行依頼する場合には別途数万円程度報酬が発生します。

上記以外にも相続手続きに関して様々な書類が必要となりますが、

取得まで時間がかかったり、煩雑な手続きを要するものもございます。

取得手続は早めに進めるようにしましょう。

  • 0120-888-211