京都・からすま相続相談センター

MENU

トピックス

異母兄弟の相続

2019.05.20
相続手続

Q.被相続人は父親で、相続人の中に母親が異なる別の子がいます。

相続においてこの兄弟間に違いが生じることはあるのでしょうか。

 

A.ご質問のようないわゆる腹違いの兄弟関係を『異母兄弟』といいます。

今回の父親の相続における異母兄弟では、法定相続分は同一となります。

 

なお、将来この異母兄弟のいずれかの相続が発生し、法定相続人が別の異母兄弟となる

場合には注意が必要です。この場合、相続権が発生する点に相違はありませんが、

法定相続分が異なってくる場合があります。

被相続人からみて父の前妻の子など半血の兄弟姉妹が相続人となる場合、

父母を同じくする兄弟姉妹の1/2の相続分となります。

  • 0120-888-211