相続欠格
2019.04.15
相続手続
本来、法定相続人は必ず相続人となれるはずですが、一定の事由に該当する場合、相続人としての資格を剥奪されることがあります。このような遺産を相続する権利を剥奪する制度のひとつに「相続欠格」があります。
相続欠格は、被相続人となる人の意思とは関係なく判断されます。したがって、被相続人が相続欠格となった者に遺産を相続させるような遺言を残していたとしてもその遺言は効力を発揮することはありません。
相続欠格事由は下記のとおりです。(民法891条)
(1)相続人が故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた場合
(2)相続人が、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず又は告訴しなかった場合
(3)詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、又は変更することを妨げた場合
(4)詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた場合
(5)相続人が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
なお、相続欠格の効果は、相続発生前に欠格事由に該当した場合はそのときに、相続発生後に欠格事由に該当した場合には、相続発生時に遡って効力が発生します。
そして、相続欠格となった相続人に子がいる場合はその子が相続欠格者の代わりに相続する権利を有することになります。