京都・からすま相続相談センター

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相続発生後の手続

2019.02.18
相続手続

 相続の手続きは大きく分けると相続開始から7日以内の死亡届、3か月以内の相続放棄・限定承認、4か月以内の準確定申告、そして10か月以内の相続税の申告に分けられます。今回はその中で死亡届に関する手続きについて説明します。

 

 死亡届は、死亡後7日以内に被相続人の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかに提出しなければなりません。この届出をしないと火葬・埋葬の許可がおりませんので、当日か翌日には届出することが一般的で、葬儀業者が代行してくれることが多いようです。また、火葬や納骨には役所の埋火葬許可が必要で、納骨する際に墓地や納骨堂の管理者に埋葬許可証を提出します。埋葬許可書は5年間の保存が義務付けられていますので、きちんと保管するようしましょう。

 

 そのほか、葬儀に関する費用は相続税を計算する際に相続財産から控除することができますので、領収書の保管やお布施、お車代、謝金など領収書のないものは記録を残すようしておきましょう。

 

 葬儀が終わりましたら被相続人が契約していた金融機関に死亡届を提出します。これによりトラブルを防止するため、被相続人の預金口座や貸金庫などのすべての取引は停止され預金の引出し、口座振替も停止します。公共料金、電話、クレジットカード、定期購読の新聞の名義変更や解約手続きもこのタイミングで行いましょう。

 

 

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