京都・からすま相続相談センター

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先代名義のままの不動産

2018.12.03
相続手続

 

先代名義の不動産

 

 父の相続が発生し、分割もスムーズに整いいざ登記を行うといった段階でその不動産が祖父名義であった。といったケースはよく見かけます。こういった場合は下記のようなリスクがあります。

 

・祖父の相続時の遺産分割についての文書が作成されていない場合、所有を巡る訴訟となりかねない

 ⇒父の兄弟等から、本当は私の相続している分があるはずなどと主張されるリスク

 

・現在の遺産分割の対象者が亡くなるとさらにその相続人が対象となるため権利が拡散する

 ⇒父が相続したことを確認する書面に印鑑をもらう際、父の兄弟が無くなっていればその子供等と権利者が増え、書類の作成そのものが大変になります。全国各地にハンコをもらいに回らないといけないといった事にもなりかねません。

 

 そもそも父が祖父から相続したという事が確定できなければ、登記どころか相続税の申告や遺産分割自体が確定できないという事にもつながってきます。

 

相続の対策として税金の事も重要なのはもちろんの事ですが、事前に土地等の登記の情報を整理し、父の生前に名義を変えておく等の対策をとっておいた方が良いでしょう。

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