京都・からすま相続相談センター

MENU

トピックス

相続で取得した不動産の登記

2018.09.10
相続手続

相続した不動産の名義を変更するには、法務局で相続登記を行う必要があります。仮に名義を変更しなければ何か罰則があるかというと、それは特にありません。

しかしながら将来の事を考えると、相続のたびにしっかりと登記をしておくことをお勧めします。

なお、売買をする場合は、通常この相続登記がされていることが必須となります。

 

手続きに係る費用は登録免許税で固定資産税評価額の0.4%です。法務局にて登記印紙を購入して納税することになります。

 

必要書類

1.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍

2.被相続人の住民票の除票

3.相続人全員の戸籍謄本

4.遺産分割協議書、遺言書

 

その他、印鑑証明や相続人の住民票など登記する内容に応じて必要となります。

 

これらの必要書類を添付書類として、登記申請書を記載し提出します。

 

ご自身で申請することも可能ですが、登記の専門家である司法書士に依頼いただくとスムーズです。

  • 0120-888-211