京都・からすま相続相談センター

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遺留分とは

2018.07.30
相続対策 相続手続

遺産相続をする場合、基本的には相続人全員による話合い(遺産分割協議)によって、遺産を相続人各人にわけることになります。

しかし、遺言があると、法定相続人であっても十分な遺産を受け取れない場合があります。

 

例えば、夫、妻、子供2人の家族があったとします。今回夫が亡くなり相続が発生しました。

夫の遺品を整理していると、遺言書が発見され、その遺言書を確認すると…

「私の遺産はすべて愛人に渡します」

と書いてありました。

こういった場合、家族は夫の遺産を全く相続できないことになるのでしょうか?

 

答えはNOです

こんなことがあってしまったら残された家族は生活に困ってしまいます。このようなときに家族は「遺留分」を主張できます。

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことをいいます。

遺留分は残された家族に認められる最低限の相続の権利ですので、今回のケースでは、愛人に対して「遺留分の遺産は返してください」と主張すればその分の遺産は相続することができるのです。

 

遺留分として保障される金額は「法定相続分×1/2」です。今回のケースでいいますと、妻は法定相続分1/2×1/21/4、子供二人は法定相続分1/4×1/2=1/8となります。

なお、遺留分があるのは、原則配偶者、子供と親になります。法定相続人でも兄弟姉妹には遺留分は認められませんので注意が必要です。

 

争いを防ぐために作成した遺言書が遺留分を侵害するものであれば、それが原因で争いに発展する場合があります。遺言書を作成する際は税理士などの専門家に相談のうえ作成されることをお薦め致します。

 

 

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