相続税を間違って払いすぎた場合
2018.06.25
相続手続
相続税
相続税の更正の請求という手続きがあります。
相続税を納めた後に、相続税額が申告額よりも過少であったことが分かったときや相続税法上の特殊な事由により相続税額が過少となった場合には、税務署に対して減額更正の請求をすることができます。
- 更正の請求の期限
更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内であれば行うことができます。
ただし、相続税法上の特殊な事由があった場合には、それらの事由が発生したことを知った日の翌日から4カ月以内です。
- 相続税法上の特殊な事由
更正の請求の対象となる特殊な事由として代表的なものは、次のとおりです。
- 未分割の財産が分割された場合
- 未分割財産につき、民法の定める法定相続人が法定相続分で取得したものとみなして申告・納付した場合に、その後当該財産が分割され、かつ各人の取得した相続財産の額が法定相続分と異なることとなった場合
- 相続人に異動が生じた場合
- 子の認知、相続人の排除又はその取消しの裁判の確定、相続の回復又は相続の放棄の取消などにより、相続人に異動が生じた場合
- 遺留分減殺請求により返還すべき又は弁償すべき額が確定した場合
- 遺留分の減殺請求とは、遺留分(兄弟姉妹以外の相続人が相続財産の中から最低限取得できるとされた割合)を侵害された相続人が他の相続人から財産を取り戻すことをいいます。その遺留分の減殺請求をされて、相続財産から支払うこととなった場合
- 遺贈に係る遺言書が発見され又は遺贈の放棄があった場合
- 相続税の申告時には、遺言が存在していないとして申告したものの、後で遺言が発見された場合や、遺言が放棄されていたことが発覚し場合