京都・からすま相続相談センター

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贈与契約

2018.06.11
相続対策 相続手続

税務調査において贈与があったか否かが争点になることがあります。 贈与税の調査では当然論点になりますが、実務上は相続税の税務調査で上記の確認が行われることの方が多いかもしれません。

これは贈与の有無が相続財産に関係してくるためです。相続対策として生前贈与はよく耳にしますが、親から子へ金銭を口座振込みしていた場合でも贈与が成立していなければ相続財産として課税されてしまうことがあります。

まず『贈与の成立』とはどのようなことを指すのでしょうか。民法では財産をあげる人、もらう人それぞれにあげた、もらったという認識があってはじめて贈与が成立するとされています。

先の口座振込の例でいくと、もらう側の子が全く認識、管理していない口座へ親が一方的に金銭を振込みしていたとしても、もらう側で贈与の認識がないため贈与にはならず、名義が子であっても実質は親の財産として相続税が課税されることとなります。 では贈与を証明するにはどのような手続きをすればよいでしょうか。一般的に贈与契約書を作成することは贈与の成立を主張する上で重要になります。

また金銭を贈与する場合は現金よりも預金の方が客観的に資金移動が確認しやすくなるため良いでしょう。また、もらう側での贈与の認識を主張するため、もらう側が通常使用している預金口座であることが望ましいです。税務調査においてはその口座作成時の書類の筆跡や銀行印の管理状況まで確認されることがあります。

後日贈与があったことをしっかりと主張できるように事前の準備が大切です。

 

 

 

 

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