京都・からすま相続相談センター

MENU

トピックス

事業を承継した時の手続き

2018.04.09
相続手続

被相続人が生前行っていた事業を承継する場合、様々な届出・申請が必要となります。

 

【所得税関係】

(1)被相続人…個人事業の廃業届(死亡後1か月以内に提出)

(2)相続人

  ①個人事業の開業届(開業後1か月以内に提出)

  ②所得税の青色申告承認申請書

   被相続人が青色申告を申請していたとしても、その効力は相続人には及びません。事

業承継した相続人は、青色申告承認申請書を提出しない限り、青色申告の効力は発生

しません。なお、既に相続人が事業を行っており、すでに青色申告の承認申請を受け

ている場合は、新たに承認申請を行う必要はありません。

【被相続人が白色申告の場合】

被相続人の死亡日

提出期限

死亡日がその年の1/15までの場合

その年の3/15まで

死亡日がその年の1/16以降の場合

死亡の日から2か月以内

【被相続人が青色申告の場合】

被相続人の死亡日

提出期限

死亡日がその年の1/1~8/31の場合

死亡日から4か月以内

死亡日がその年の9/1~10/31の場合

その年の12/31まで

死亡日がその年の11/1~12/31の場合

その年の翌年2/15まで

  ③その他

   青色事業専従者給与に関する届出書、給与支払事務所等の開設届などが必要になり

ます。なお、これら届出書の提出期限は、通常の開業時と同様です。

 

【消費税関係】

 (1)被相続人…個人事業の死亡届(速やかに)

 (2)相続人

  相続人について、これまで事業を営んでいなかった、もしくは免税事業者であっても、被相続人の事業を承継することで消費税の課税事業者となる場合があります。納税義務の判断基準は下記のとおりです。

 

相続があった年

被相続人の基準期間における課税売上高1,000万円超

納税義務有

被相続人の基準期間における課税売上高1,000万円以下

納税義務無

相続があった年または翌々年

被相続人の基準期間における課税売上高と相続人の基準期間における課税売上高との合計1,000万円超

納税義務有

被相続人の基準期間における課税売上高と相続人の基準期間における課税売上高との合計1,000万円以下

納税義務無

※基準期間における課税売上高とは、その年の前々年の課税売上高をいいます。

上記を踏まえたうえで納税義務の有無を判断し、各種届出書の要否を検討する必要があります。なお、被相続人が提出した課税事業者選択届出書、簡易課税選択届出書などの効力は事業を承継する相続人には及びませんので、これらの適用をうけるためには下記期限までに届出書を提出する必要があります。

  1. 消費税課税事業者選択届出書

 相続があった年の12/31までに提出すれば、相続開始年から課税事業者として取り扱います。なお、12月中に相続が発生し、その年の12/31までに提出できなかった場合は、「消費税課税事業者選択届出に係る特例承認申請書」を翌年2月末までに提出することで、相続開始年から適用を受けることができます。

  1. 消費税簡易課税制度選択届出書
  1. の場合と同様です。
  • 0120-888-211