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空き家を譲渡した場合の3,000万円控除

2018.04.02
相続対策 相続手続

適切な管理が行われていない空き家の発生を抑制する観点から、相続により取得した空き家やその敷地である土地で、一定の要件を満たす売却を行った場合にはその売却益から3,000万円を控除することができる制度があります

 

一定の要件とは次の通りです

・平成28年4月1日から、平成31年12月31日までの売却で売却額が1億円以下であること

・相続開始(死亡)直前まで被相続人(亡くなった方)が住んでいた家屋であり相続により空き家になったこと

・相続時から売却時まで空き家であること(事業用、貸付用、居住用として使用されていないこと)

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

・マンションなどの区分所有建物ではないこと(マンションは対象外)

・相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること

・売却の際は、「家屋を取り壊して土地を売却」するか「耐震リフォームを行い、敷地とともに売却」すること

・行政から要件を満たす家屋であることの確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の発行を受けること

 

なお、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算特例)との重複適用は不可能となっております

  • 0120-888-211