空き家を譲渡した場合の3,000万円控除
2018.04.02
相続対策
相続手続
適切な管理が行われていない空き家の発生を抑制する観点から、相続により取得した空き家やその敷地である土地で、一定の要件を満たす売却を行った場合にはその売却益から3,000万円を控除することができる制度があります
一定の要件とは次の通りです
・平成28年4月1日から、平成31年12月31日までの売却で売却額が1億円以下であること
・相続開始(死亡)直前まで被相続人(亡くなった方)が住んでいた家屋であり相続により空き家になったこと
・相続時から売却時まで空き家であること(事業用、貸付用、居住用として使用されていないこと)
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・マンションなどの区分所有建物ではないこと(マンションは対象外)
・相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
・売却の際は、「家屋を取り壊して土地を売却」するか「耐震リフォームを行い、敷地とともに売却」すること
・行政から要件を満たす家屋であることの確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の発行を受けること
なお、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算特例)との重複適用は不可能となっております