外国財産を相続した場合の相続税について
2025.10.10
相続手続
相続税

1. 外国財産も日本で課税されるか?
はい、日本では一定の条件のもと 海外にある財産も相続税の対象 になります。
課税対象となるケース
• 被相続人(亡くなった人)が日本に住所を持っていた場合
• 相続人が日本に住所を持っている場合(一部制限あり)
課税されないケース
• 被相続人も相続人も日本に住所がない場合、課税対象は「日本国内の財産」に限定されます。
(例:アメリカ在住の日本人が亡くなり、相続人もアメリカ在住 → 日本国内の財産だけが課税対象)
2. 外国財産を評価する方法
海外の財産も日本円に換算して申告します。
• 不動産:現地評価額ではなく、日本の税法に基づいて評価するが、参考として現地価格資料を基に計算することもある
• 金融資産:相続開始日の為替レートで円換算
• 株式等:現地市場価格を基準に円換算
3. 二重課税のリスクと外国税額控除
海外の財産を相続すると、日本と現地国の両方で課税される(二重課税) ことがあります。
この場合の対処として
• 日本には「外国税額控除制度」があり、海外で納めた相続税を一定額、日本の相続税から差し引けます。
• ただし控除額には限度があり、全額が控除できるとは限りません。
• また、日米・日仏など国によっては「租税条約」があり、二重課税を調整できる場合もあります。

