無償で不動産を移転したら
無償で不動産を移転する、つまり不動産を他者に無償で譲渡した場合には、いくつかの法的および税務的な影響が考えられます。
以下に主なポイントを説明します。
1.贈与とみなされる
無償で不動産を移転すると、その行為は基本的に「贈与」とみなされます。
贈与の場合、譲受人(不動産を受け取った側)は、贈与税の対象となります。
2.不動産取得税
不動産を譲り受けた側(受贈者)は、贈与であっても「不動産取得税」を支払う義務があります。
不動産取得税は、不動産の固定資産税評価額に基づいて計算され、都道府県によって異なりますが、通常は固定資産税評価額の約3%〜4%が税額となります。
3.譲渡者の税務リスク
無償で不動産を譲渡する場合、譲渡者(贈与者)がその不動産を売却する場合の「譲渡所得税」を回避しようとしていると税務署に判断されることがあります。
これにより、課税回避として問題視されることがあります。
4.相続時精算課税制度の利用
親が子に不動産を無償で譲渡する場合、一定の条件を満たせば「相続時精算課税制度」を利用することができます。
この制度では、2,500万円までの贈与を無税で行うことができ、贈与された財産は相続時に精算されます。
ただし、この制度を利用すると、相続時に他の財産と合算して課税対象となる点に注意が必要です。
5.登記手続き
無償であっても、不動産の名義変更には登記手続きが必要です。
登記には登録免許税がかかり、これは不動産の評価額に対して一定の割合(通常は2%)で計算されます。
無償で不動産を移転することには、贈与税、不動産取得税、その他の税務リスクが伴います。
税理士や弁護士などの専門家に相談して、リスクを事前に把握し、適切な対策を講じることが重要です。