京都・からすま相続相談センター

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相続税の申告

01相続税の申告

財産評価、特例を使えるかどうかの判断、財産の分割の仕方等により税額は大幅に変わります。ご相談を重ねながら、今まで蓄積してきたノウハウを駆使し、最適なアドバイスをしつつ、相続税申告書の作成を行います。節税はもちろんですが、もめない分割方法、財産取得後の活用方法や二次相続を含めた総合的なアドバイスをいたします。申告を怠ったり、期限を過ぎて申告するとペナルティーが課されます。相続税の申告期限は相続の開始があった日の翌日から10ヶ月以内です。

※被相続人が事業をしていた場合、所得税等の準確定申告が必要となり、4ヶ月以内に行う必要があります。

02税務調査対応

申告作業のみならず、その後に税務調査が行われた際の立会・税務署との折衝をいたします。

テレビや映画のように悪質な場合だけに調査があるのではありません。例えば税務署は、奥様名義で貯めていた貯金が申告漏れであるというような指摘をします。そういった指摘に対して、法的な見地から奥様の資産である旨を主張し、抗弁いたします。

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