相続手続
相続開始からのおおまかな流れは、以下のとおりです。
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STEP
7日以内に行う手続き
- 死亡届の提出
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STEP
なるべく早く行う手続き
- 遺産整理
- 遺言書の確認
- 遺産分割協議を進める
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STEP
3カ月以内に行う手続き
- 相続放棄
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STEP
4カ月以内に行う手続き
- 所得税の準確定申告
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STEP
10カ月以内に行う手続き
- 遺産分割協議書の作成
- 相続財産の名義変更
- 相続税の申告
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STEP
1年以内に行う手続き
- 遺留分減殺請求
財産はただ単純に分ければいいというものではありません。
故人の遺志、相続人の意思を反映してこそ円満な相続になります。
相続開始から終了まで、あらゆる手続きをサポートいたします。
01相続登記の申請
相続登記とは、不動産の名義人が亡くなった場合に、相続人などに不動産の名義を変更することをいいます。
その手続きには法務局への申請が必要になり、その申請代理をいたします。
相続登記は法律上の期限が定められているわけではありません。しかし、不動産の名義変更登記によって権利を確定しておかないと、不動産を売却ができなかったり、また将来的に相続人同士でモメる可能性があります。
トラブルを避けるためにも相続登記をされることをお勧めします。
02遺産分割協議書の作成
遺産分割とは、相続人全員で話し合って遺産を具体的に分配していくことをいいます。
誰が何を相続するのかを決める非常に重要な手続きとなります。
話し合いがうまくつけば問題ありませんが、つかない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停又は審判手続きをすることになります。
遺産分割に際して、故人の遺志、相続人の意思を反映し、さらに相続税のシミュレーションなどの多角的な視点から遺産分割協議のサポートと協議書の作成をいたします。
03遺産整理
相続人に代わり役所で戸籍謄本等を取得し相続人の確認をしたり、金融機関に対して預金残高の確認や口座の解約を行なったりします。
04遺言執行
遺言を作成される際に、その遺言が正しく実行されるように執行人に指名をしていただければ、執行人とし遺産整理から各相続人への財産分配を行います。
05相続放棄
相続は正の財産だけではなく、不の財産(負債や保証債務)も当然引き継がなければなりません。
相続をしたくない場合には、相続があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ手続きをしなければなりません。
これを相続放棄といいます。相続放棄をする場合の家庭裁判所への申述書の作成支援を行います。