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歯科医院の税務調査

2023.04.27
開業中の方

コロナの影響で実地調査が控えられていましたが、収束に伴い税務調査が再開されています。

今回は、歯科医院の税務調査で調査官がチェックする点とその対策についてお伝え致します。

①窓口売上をどのように処理しているかチェック

誤りを指摘するというよりは、医院のお金の流れを把握する目的が大きいと思います。窓口で受け取ったお金は、どこに記載されて、どのように帳簿に記載されるのか。

通常、レセコンに入力されて、医院か税理士事務所で帳簿に記載されると思います。窓口の売上金をレセコンではなくノート等に付けている場合は、そのノートがチェックされることになります。

手書きの場合、集計誤り(電卓の合計ミス)や、集計漏れが税務調査で発見されることがあります。窓口の売上げを手書きで作成されている場合は、売上金と同額を預金口座に入金することで、記帳時に誤りを発見しやすくなります。

②自費売上の計上漏れが無いかチェック

自費の診療報酬を振り込みや、診療日と別の日に収受している場合、レセコンや手書き日計表から記載が漏れることがあります。会計処理用に月計表を出力するときや、手書きの日計表を会計事務所に提出する際は、振り込み分を漏れなく記載するように気を付けましょう。

③撤去冠の売却をチェック

金属資源の価格高騰に伴い、撤去冠売却の収入が増えています。

調査官も、撤去冠売却についてかなり念入りにチェックしています。

最近は、撤去冠を渡すだけで換金しない取引(金属を回収業者さんが預かって好きなタイミングで売却)のケースも増えてきて、預け入れた資料が無いと税理士事務所側も撤去冠について知らないケースも考えられます。収入の計上漏れは、重加算税というペナルティが課せられますので、気を付けたいところです。

 

以上、最近の歯科医院の税務調査同行についてお伝えしました。