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フランチャイズ加盟金

2022.10.31 大阪事務所 基本業務 その他の業種特化 その他の経営支援

 コンビニエンスストアや学習塾、外食チェーンなどでフランチャイズに加盟する場合に、ノウハウ提供料、経営指導料、エリア取得料、仕入業務管理費など様々な名目で一時金を支払うことがあります。フランチャイズとは、フランチャイズの加盟金を本部に支払うことによって、事業のノウハウや商品などを使う権利が与えられるものです。事業を始めるにあたっては、様々な専門的なノウハウが必要になりますが、フランチャイズ契約ではこのノウハウをすぐに手に入れることができるメリットがあります。その代わりに、加盟店のオーナーは、フランチャイズの加盟金(ロイヤリティ)を本部に支払う必要があります。 

 

 フランチャイズ加盟金は、「役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用」であり、しかも、その支出の効果が1年以上に及ぶものですから、繰延資産に該当します(法人税法施行令第14条第1項第6号ハ)。よって、長期前払費用で処理し、償却期間は原則として5年で処理いたします。これは将来においてその加盟金が返還されない場合で、もし、5年以内に更新があり、その際に一時金や更新料等の支払いがある場合には、その契約期間内で償却することが相当と思われます。

ただし、支出額が20万円未満の少額な場合には、資産計上しないで全額を経費(損金)とすることができます。この場合には、支払手数料などの勘定科目を使うことになります。 

  この場合、消費税の認識は、課税仕入れの時期はその課税仕入れを行った日に属する事業年度となっているため、加盟金を支払った事業年度に全額課税仕入れとして計上することになります。 

 

 弊社でも多くのフランチャイジーの顧問先様がおられます。税務上、気を付けるべきポイント等、熟知しておりますのでお気軽にご相談ください。

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