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コロナ関連の休業給付など

2022.07.11
開業中の方

 新型コロナウイルスが流行し始めて、2年以上が経過しました。

コロナに関連して、スタッフに休暇を与えた場合や、医院を休業等する場合の給付金について、ケース毎に代表的なものをまとめました。

 

1.医院を休業等し、スタッフに休業手当を支払う場合

 

◆雇用調整助成金(労働局・ハローワーク)

 緊急事態宣言などで診療時間を縮小し、スタッフに休暇を与え、休業手当を支払うときには、休業手当の額に応じ

 て、雇用調整助成金の給付を受けることができます。

 

2.医院を休業等したが、休業手当の支払いが難しい場合

◆休業支援金・給付金(厚生労働省)

 スタッフが申請する給付金です。診療時間の縮小に伴い、休暇が与えられたが、休業手当の支払いがない場合に、休業

 手当に相当する金額を申請することができます。

 医院としては雇用調整助成金を使用して、休業手当を支払うことがベストですが、どうしても休業手当を支払うこと

 が難しい場合には、こちらの制度をスタッフへ案内しましょう。

 

3.小学校の臨時休業でスタッフが有給休暇を取得する場合

◆小学校休業等対応助成金(労働局)

 スタッフの子どもが通う小学校がコロナにより臨時休業し、スタッフに有給休暇(通常の年次有給休暇以外)を与えた

 場合には、有給休暇の賃金分の給付を受けることができます。

 こちらの制度は事業主である先生が申請する必要があります。

 制度を使用して、臨時の休みに対しても有給休暇で対応してあげましょう。

 

4.従業員がコロナに感染し、休暇をする場合

◆休業補償給付(労災保険)・傷病手当金(国民健康保険)

 スタッフ自身がコロナに感染し、休暇をした場合には、スタッフは休暇の賃金分の給付を受けることができます。

 業務上の感染は労災の休業補償給付、業務外での感染は国保の傷病手当金の対象となります。有給休暇の場合には対象

 となりません。

 スタッフがコロナに感染した際には、制度を案内して、対応してあげましょう。

 

コロナ禍においては上記のような給付金の制度が様々ありますが、申請期間や給付要件などが細かく定められています。

詳細は各給付金のホームページを参照、又は給付金・助成金のプロである社労士へご相談下さい。