パートタイマーの有給休暇取得
従業員から有給申請された場合、有給休暇は労働者の権利であるため、正社員はもちろんパートタイマーであっても拒否をすることは難しいです。
そして、従業員が突然有休を取得した為に人が不足し、業務が滞ってしまう、というのは考えられる最悪の状況であると言えるでしょう。
その為、
・有給申請を取得の一か月前までに聞いておいて、申請に基づき人繰りを検討し、不足しかねない日の休暇申請をずらすように依頼する。
・スタッフ間で休暇取得日を相談してもらい、被らないように調整してもらう。
・他のパートの出勤日を増やして対応する。
・どうしても都合がつかない日はアポイントを抑制し、その日の患者の人数を抑制する。
など、申請のルールや柔軟な診療体制を取り、稼働に必要な人員を確保するのが望ましいでしょう。
また、休暇の日を医院の都合で有給取得時期を変更させることのできる「時季変更権」というものがあります。
しかし、「専門特化の人がその日にいないと業務ができない」というような限られた条件なので、使用は難しいでしょう。
現実的なのは、一か月前までに申請するようにし、その上で支障が出るようであれば、有給取得希望者それぞれに対し有休の日をずらせないか、などのお願いをするのがいいのではないでしょうか。
あるいは、院長が不在の日を指定の有休日にする「有給休暇の計画的付与」を利用することで、従業員の任意の取得を年5日までに抑えてもらい、患者の少ない日に有休を割り当てる、といった手段もあります。
あくまでも有給取得は労働者の権利であるため、経営者の一存で休暇理由や時期のみを勘案し、取得を拒否する、といったことは認められないので注意が必要です。
そして、
・雇入れ日から6か月継続雇用しており
・労働日の8割以上を出勤している
両方を満たす従業員に対しては、パートタイマーであっても有給休暇を取得させなければ30万円以下の罰金が科せられます。
こちらも注意が必要です。