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社会保険診療報酬に含まれている源泉所得税(所得税の還付について)

2021.03.08
開業中の方

 

個人事業主は毎年3月に確定申告をしますが、自由診療が少なく社会保険診療が多い先生は、所得税が還付になる方も多いのではないでしょうか。

還付になるということは納税額が0円では…と思いがちですが、実はそれは納めすぎていた分が還付されるというだけであって、納税年額は多額であるといったケースも多いです。

還付になる大きな要因の1つが、支払基金から受け取る社会保険診療報酬は源泉所得税が天引きされていることがあげられます。

 

源泉所得税とは、給与や報酬を支払う者がその支払金額から所定の税金を差し引いて国に納付しなければいけない税金のことを言います。

社会保険診療報酬に関していえば、支払基金が報酬を先生に支払う時に所得税を引いて支払い、その引いた所得税は先生の代わりに基金が国に納付しているということになります。

つまりは先生の所得税の前払いを基金が行っているということですね。

 

ちなみに社会保険診療報酬の源泉徴収される所得税の金額は、次の式によって計算されています。

(その月に支払われる社会保険診療報酬額-月20万円)×10.21%

 

所得税の前払いですから、申告時に年税額が算出されたらそこからその前払い分(天引き額)を引き、残額があれば納付、前払い分(天引き額)の方が多ければその分は還付といったしくみになっています。

よって還付があったとしても結果的には所得に対する所得税は納税していることにはなるのですが、気持ち的にはあまり意識していないうちに納税していて後で多かった分は還付されるとなると、なんとなくうれしい気はしますよね。

また3月4月は出費がかさむ時期でもありますので、資金繰り的にも当てにしているといった先生も多いようです。