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歯科医院向け節税対策

2020.08.24
開業中の方

 好調な医院ですと、個人でも利益が1,000万円を超えることは珍しいことではありません。しかし利益が多いと所得税や住民税の負担が大きくなってしまいます。また、健康保険の金額も高額になってきます。
所得の多い方は、税金を安くしたいと常に思っていることでしょう。しかしあいまいな情報で対策を行うと、かえって損をすることもあります。今回はよく聞かれる節税対策についてご説明したいと思います。

① 医療法人化する・MS法人を新設する
 法人の場合、どれだけ所得が上がっても一律で約30%の税率となっています。そのため所得が1,000万円を超えるような先生の場合、法人成りを検討しても良いかもしれません。しかし、社会保険の加入義務があったり、自由にお金を使うことができない等のデメリットもあります。下記のコラムでも説明をしておりますので詳細が知りたい方はご確認ください。
 <法人成りとMS法人の違い>

② 必要な設備や材料等を購入する
 経費が多くなれば、所得税や住民税の支払いを減らすことができます。しかし使う予定のない設備を購入してもただお金を多く支払うだけで、かえって資金は目減りします。また、設備の金額が30万円以上となった場合、全額が経費とならず耐用年数期間で経費を按分する必要があります。

期末にまとめて材料を購入しても、未使用分は棚卸資産と認定され、今年の経費に入れることができなくなります。もし購入するにしても、年末ぎりぎりに慌てて行うのではなく年間を通してしっかりとしたスケジュールを組むようにしましょう。

③ 配偶者に給与を支給する(専従者給与)
 通常、院長の親族が事務仕事等をしていても、その方に支払った給与は経費として認められません。しかし、青色申告を行っている事業主は「青色専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、配偶者や扶養親族に支払った給与を経費にすることができます。
※白色申告の場合は全額を経費にすることはできません。
 節税対策としては問題ないのですが、国民健康保険に加入している先生の場合、いくら専従者給与を支払っても世帯の収入で計算されるため、保険料は変わらない点については注意しましょう。