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専従者の小規模企業共済加入

2019.09.01
開業中の方

節税目的や自分の退職金準備として、小規模企業共済に加入されている歯科医師の方も多いかと思います。この小規模企業共済、共同経営者としての要件を満たせば、妻や夫である専従者も加入できることはご存知でしょうか。今回は共同経営者の小規模企業共済について解説致します。

 

小規模企業共済とは、国の機関である中小機構が運営する共済制度で、小規模企業の経営者や個人事業主が加入できる退職金制度です。掛金は全額所得から控除できるので、節税の効果を得ながらリタイヤ後の資金を積み立てることができます。

 

 専従者である妻や夫も、共同経営という実態があれば、事業主と同じように加入することができます。「配偶者の税金が高い」「資金に余裕があるので老後の資金を準備したい」という方は、加入を検討してはいかがでしょうか。

 

加入のタイミングとしては、

・事業主本人の小規模企業共済、生命保険料控除、確定拠出年金(iDeco)など節税や将来の貯蓄に関してはやれることはやった

・専従者給与を支給し始めた

・専従者給与をUPした

が多いように思います。

 

共同経営者として加入する場合には、申込書の事業上の地位の欄に「13個人事業主の共同経営者」に〇を付けます。事業主も共同経営者である旨の署名捺印をします。もし事業主が小規模企業共済に加入していない場合でも加入できます。

 

ちなみに、専従者でない場合でも、医院の共同経営者であれば加入することができます。将来承継する予定の子供(別生計)が、親の医院で院長や副院長として働いているような場合が当てはまるでしょう。

 共同経営とは、例えば

・医院の運営の意思決定を行っている

・従業員への指揮命令の権限がある

・報酬を受け取っていること

 等が要件となります。日数や時間については明記されていないと思われますが、月に何日かだけ働いて、日給○○円のような計算で給料を払っているような場合には、共同経営を認められない可能性があるでしょう。

 

 共同経営者として申し込みをする場合には、下記の書類を添付する必要があります。

・事業主の確定申告書の控え

・事業主との契約書(共同経営契約書)

・報酬の支払い事実が確認できる書類(決算書、賃金台帳等)

契約書のサンプルは中小機構のホームページにも掲載されています。とはいえ、共済へ直接申し込もうとすると、かなり面倒ですね。

※イースリーパートナーズのお客様であれば、弊社を経由して機構へ申込書を提出します。弊社で共同経営の実態の確認ができていますので、添付書類の提出を省略することができます!