有給休暇制度の義務化
2019.01.29
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労働基準法では、スタッフの心身のリフレッシュを図ることを目的として「雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者」に対し、毎年一定日数の有給休暇(これを「年次有給休暇」といいます。)を与えることを規定しています。それは正社員だけでなくパートタイマーにも適用され、下記表のとおり勤続年数と所定勤務日数によって有給休暇の日数が異なります。
また、有給休暇の時効は権利が発生してから2年間となっています。
≪法定有給休暇日数表≫
勤続年数 |
付与日数 |
||||
正社員または 30時間以上勤務 |
パート |
||||
週1勤務 |
週2勤務 |
週3勤務 |
週4勤務 |
||
6ヶ月 |
10日 |
1日 |
3日 |
5日 |
7日 |
1年6ヶ月 |
11日 |
2日 |
4日 |
6日 |
8日 |
2年6ヶ月 |
12日 |
2日 |
4日 |
6日 |
9日 |
3年6ヶ月 |
14日 |
2日 |
5日 |
8日 |
10日 |
4年6ヶ月 |
16日 |
3日 |
6日 |
9日 |
12日 |
5年6ヶ月 |
18日 |
3日 |
6日 |
10日 |
13日 |
6年6ヶ月以上 |
20日 |
3日 |
7日 |
11日 |
15日 |
そして今回労働基準法が改正され、2019年4月から年10日以上の年次有給休暇が付与されているスタッフに対しては、付与した日(基準日)から1年以内に5日間有給休暇を取得させなければいけないことになりました。よって、自ら取得した有給休暇の日数が5日に足りていないスタッフに対しては、事業主が時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
≪例≫
・スタッフが自ら5日取得した場合 → 事業主の時季指定は不要
・スタッフが自ら2日取得した場合 → 事業主は3日を時季指定する必要あり
人手の少ない小規模な医院にとってはなかなか厳しいという声も聞きますが、もしそれを行わなかった場合は、スタッフ1人あたり最大30万円の罰金に処するという罰則規定もありますので、注意が必要です。
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