スタッフの有給休暇の取得
2019.01.18
開業中の方
小さな医院ですとギリギリの人数体制で営業をされている方も多いかと思います。そのような医院では、例えばスタッフから急に3日連続の有給休暇申請(以下、「有給休暇」を「有給」と呼びます)をされると対応に困ることもあるでしょう。
そういった場合その日の予約件数を減らす、別のスタッフに代わりに出てもらうように頼むといった方法でしか対処できなくなってしまいます。
原則としてスタッフから有給申請された場合、承認しなければいけません。一応先生には「時季変更権」という権利があり、これは有給休暇を申請された際に取得日を変更することができるものです。しかし、これはただ単に忙しいからという理由だけで変更できないものなので、基本はスタッフの希望にのっとって申請を承認するという流れになります。
とはいえ申請通りに有給を与えてしまうと、有給日がかぶってしまい出勤できる人がいない状況になりかねません。結果患者への対応ができなくなってしまうため、業務に支障がでないよう医院内でしっかりと有給申請に関する規則を作成しておきましょう。
例えば、有給申請は最低でも1か月以上前に提出する、他のスタッフと有給日を共有するといった規則を定めておくと円滑に申請と承認ができるでしょう。特に連続して有給を取得する場合は3ヶ月以上前というように、長めに期限を設けておくと事前に対処しやすくなります。
また先生がセミナーや講演会で休診する際には、事前にスタッフに伝えておき有給をその日に当ててもらうようお願いするといった方法もあります。なるべく医院で把握できるようなルールを作成しておきましょう。