町内会や学校行事などのへ寄付や広告
2018.10.25
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町内会や学校行事の際に、広告や寄付をお願いされることがあります。広告としての効果があるものもあれば、全く期待ができないものもあります。では、どのように対応するのが良いでしょうか。
色々な考え方がありますが、広告の効果の有無に関わらず寄付に応じるというのが一般的です。その地域に住んだり商売をする以上は、地域の行事ごとに金銭的な負担があるのはやむを得ないでしょう。
金額の上限や公式行事(お祭りや文化祭など)に限定するなど一定の線引きをすることは問題ないと思われます。
なお、医院名の表記がされるなど広告目的の場合は広告宣伝費として必要経費になります。自治会で募金を集めるような場合は、最終的な支払い先によって寄付金控除の対象になる可能性があります。
執筆者:森
兵庫県出身・大阪府立大学院卒
2006年 税理士法人イースリーパートナーズ入社
2008年 税理士登録
2016年 当社役員就任