事業承継時の税金
2026.02.02
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事業承継でお困りの方
事業承継において、設備等の資産の引き継ぎ方としては「売買」「賃貸」「贈与」が考えられますが、どの方法をとるかによって発生する税金が違います。安易に名義を変更してしまうと、無償の場合は「贈与」と認定されるリスクもあるため、事前に方法を検討した上で手続きを進めることが重要です。
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親先生 |
子先生 |
手続き |
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売買 |
売却益に対して譲渡所得税 |
不動産の場合は、取得時に不動産取得税や登録免許税 |
売買契約書作成 |
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消費税課税事業者の場合は、売却代金に対して消費税 |
名義変更登記 |
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賃貸 |
生計が別の場合 |
受け取った賃料は収入になる |
支払った賃料は経費になる |
賃貸借契約書作成 |
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生計が一の場合 |
受け取った賃料は収入とならない |
支払った賃料は経費とならない 固定資産税や減価償却費等は経費となる |
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贈与 |
特になし |
贈与税 |
贈与契約書作成 |
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贈与税の申告 |
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また期限付きですが、現在(2025年12月時点)「個人版事業承継税制」という税制優遇制度があります。
これは、承継の際に特定事業用資産についてかかる贈与税・相続税が、一定の要件を満たすと猶予もしくは免除されるという制度です。
適用には事前に計画書を提出し認定を受ける必要があり、またその後3年ごとの継続届出書提出や担保が求められます。その他相続時の特例が併用不可など様々な要件があるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
