個人版事業承継税制
事業承継をする際に医院の土地建物や機器などの資産を贈与すると、通常、金額によっては贈与税が発生します。また相続により事業承継する場合も、相続税が発生するほどの相続財産があるケースでは、もちろんその相続した医院の資産にも相続税がかかります。
簡単に言うと、この贈与税や相続税をある一定の要件を満たせば猶予・免除しますよ、というのが「個人版事業承継税制」です。
ただし、その「一定の要件」は色々あります。
【全体的な主な要件】
・平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与・相続が対象。
・贈与・相続の前に、後継者は令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し確認を受けなければならない。
・事前に後継者や先代事業者等の要件を満たしていることについての都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けなければならない。
・贈与・相続される資産が、先代事業者(贈与者・被相続人)の前年分確定申告の青色決算書に計上されている資産であること。(これを「特定事業用資産」という。広さなど別途要件あり。)
また、その計上されている対象資産のすべてを贈与・相続しなければいけない。(よって、「機器のみ贈与」などはNG。)
・一定の期限までに各種届出書や申告書などの一定の書類を提出し、また担保を提供する必要がある。
【後継者の主な要件】
・贈与の場合は、贈与日において18歳以上であること。
・円滑化法の認定(上記)を受けていること
・贈与の場合は贈与日まで引き続き3年以上、相続の場合は相続開始の直前において(一部例外あり。)、特定事業用資産に係る事業(同種・類似の事業等を含む。)に従事していたこと。
【先代事業者の主な要件】
・贈与日・相続日の属する年、その前年及びその前々年に青色確定申告書を提出していること
上記の要件を満たして申告をし、申告後も後継者が「事業の継続」「青色申告」「当該資産の保有継続」などをクリアしていれば、その間は納税が猶予され、そしてその後先代事業者や後継者が死亡した場合にその納税が免除されるという流れとなります。
よって後継者が途中で事業を廃止した場合には、その猶予されていた贈与税や相続税の本税及び利子税(本税に対する利息のようなもの)の納税が必要となり、またその対象資産が事業用資産として使われなくなったときなども、その資産に対応する分の納税をする必要が出てきます。
また、この制度によって贈与税は猶予されますが、贈与時の登録免許税や不動産取得税は通常どおりにかかってきますのでその税負担も考慮しなければいけません。
さらにこの制度を受けると、将来的に相続が発生した場合に評価額を減額できる「小規模宅地の特例」を使うことはできないので(つまりこの制度と小規模宅地の特例は選択適用。)、適用には注意が必要です。
詳細は下記に載っていますので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/kojin.htm